「乳児」、「幼児」、「児童」は、児童福祉法において以下のように定義されています。
「乳児」とは、児童福祉法第4条第1項で「生後1年未満の者」と定義されており、生後すぐから満1歳になるまでの子供のことをいいます。
母子保健法では、さらに出生後28日未満の「乳児」を「新生児」と定義しています。
「幼児」とは、児童福祉法第4条第1項で「満1歳以上就学前の者」と定義されており、満1歳から小学校就学までの子供のことをいいます。
「児童」とは、児童福祉法第4条第1項で「満18歳に達するまでの者」と定義されており、「乳児」、「幼児」を含めた生後から満18歳になるまでの子供のことをいいます。
児童福祉法第4条第1項では「小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの男女」を「少年・少女」と定義しており、「児童」であって「乳児」でも「幼児」でもない子供は「少年・少女」と呼ばれることもあります。
なお、道路交通法では「6歳未満の者」を「幼児」、6歳以上13歳未満の者を「児童」と定義したり、労働基準法では「満15歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者」を「児童」と定義するなど、法律や制度によって定義が異なる場合もあります。
■ Wikipedia 赤ちゃん
■ Wikipedia 子供
■ Wikipedia 児童
「乳児」…生後1年未満の者
「幼児」…満1歳以上就学前の者
「児童」…満18歳に達するまでの者
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「乳児」と「幼児」「児童」の違いは?