法令上、成年(20歳)に満たない未成年や、児童のことを「こども」といいます。
また、親との相対的関係を表す言葉としても「こども」が使用されます。
「こども」は人間以外の動物にも使われ、生物に限らず大きいものと小さいものが組みになっている場合の小さいものを指して使う場合もあります。
「こども」は漢字で書くと「子供」となりますが、この「供」という字が「お供する」「お供えもの」という言葉に使われるように「付随するもの」という意味があるため差別につながるとして教育、法律、行政文書などの世界では、長年「子ども」という交ぜ書き表記が使われていました。
一方で文部科学省では、小学校6年生で学ぶ常用漢字であり「差別表現ではない」とし、2013年より公用文に用いられる表記を「子供」に統一しました。
「子供」未成年、児童のこと、親との相対的関係を表す言葉、大小組のちいさいもの
「子ども」一部で使われる交ぜ書き表記
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