保育園は、厚生労働省が所轄する児童福祉法に基づいた児童福祉施設で、正式な名称は「保育所」です。

保育所」には、都道府県又は政令指定市又は中核市が設置を認可した「認可保育所」と、都道府県知事に対する届出のみで開設できる「認可外保育施設」または「認可外保育所」「無認可保育所」と呼ばれるものがあります。

一般的に「認可保育所」のことを「保育園」、「認可保育所」以外の保育施設を託児所と呼ぶことが多いです。

「託児所」という呼称に明確な定義はなく、事業所内保育所や病院内保育所、月極保育のない一時的な保育施設、商業施設内の乳幼児預かりサービスのことを指すこともあります。


■ Wikipedia 保育所
■ Wikipedia 認可外保育施設

「保育園」厚生労働省が所轄する児童福祉法に基づいた児童福祉施設
「託児所」認可保育所以外の保育施設

「保育園」と「託児所」の違いは?
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