「戸籍謄本」、「戸籍抄本」は、いずれも本籍地の役所で管理されている「戸籍原本」の写しです。
「戸籍」は、夫婦と未婚の子といった家族集団を単位として構成されており、「戸籍原本」には氏名、生年月日、父母との続柄のほか、出生・婚姻・離婚・死亡等の身分上の重要な事項が記載されています。
「戸籍謄本」とは、原本の内容すべてを写している書面で、戸籍に記載されている全員を証明する公文書です。
戸籍のコンピューター化以降は「戸籍全部事項証明書」が正式な名称となっています。
「戸籍抄本」とは、原本の内容一部のみを抜粋して写している書面で、戸籍に記載されている個人を証明する公文書です。
戸籍のコンピューター化以降は「戸籍個人事項証明書」が正式な名称となっています。
「戸籍謄本」…戸籍に記載されている全員を証明する「戸籍全部事項証明書」
「戸籍抄本」…戸籍に記載されている個人を証明する「戸籍個人事項証明書」
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「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違いは?