「出頭」はすでに犯人がわかっていて指名手配がかかっている場合などに、被疑者自らが警察に出向くことで、「自首」は、罪が捜査機関に発覚する前や、容疑者を特定できていない状態のときに、犯人が警察に出向いてくることをいいます。
「自首」の場合、刑法第42条1項 自首減軽により、刑を減軽することができる場合があります。
ちなみに刑事ドラマで、犯人に「自首」をすすめるシーンがありますが、既に容疑が確定している場合は「自首」には該当しませんので間違いです。
「出頭」は既に容疑者がわかっていて指名手配犯が警察に出向くこと、「自首」は容疑者を特定できてない時に犯人が自ら名乗り出ること
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「出頭」と「自首」の違いは?