犯罪を認める供述のことを「自白」や「自供」といいますが、このふたつに明確な使い分けはありません。
「自白」は民事訴訟法上では、当事者が相手方の主張する自己に不利な事実を認める陳述とされており、刑事訴訟法上では、自己の犯罪事実を認める被疑者・被告人の供述とされるなど、法律用語です。
一方、「自供」は法律用語ではありませんが、goo辞書に「警察官などの取り調べに対し、容疑者・犯人が自己の犯罪事実などを申し述べること。」と記載があり、「自白」とほぼ同義語といえます。
厳密には、「自白」は刑事事件だけでなく、民事上の裁判でも使用される用語のため、犯罪以外にも使用される言葉ですが、「自供」は犯罪事実を認める供述に限定されます。
一般的に多くいわれる、犯罪事実を認める供述のことを「自白」、動機・状況なども含めた犯罪内容の具体的供述を「自供」とする使い分けには根拠はありません。
「自白」当事者が相手方の主張する自己に不利な事実を認める陳述、自己の犯罪事実を認める被疑者・被告人の供述を指す法律用語
「自供」自己の犯罪事実を認める被疑者・被告人の供述
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