国会における参考人招致証人喚問は、いずれも憲法62条で定められた、衆議院参議院の各議院に与えられた権能で、国政に関する調査のため、関係者に出頭証言記録の提出を要求することができる「国政調査権」です。

国会における「参考人招致」とは、国政一般について参考となる情報を専門家や関係者から得るため、国会で開催される委員会に参考人として招いて意見を聞くことをいいます。
「参考人招致」には、出頭や証言に強制力はないため出席するかどうかは参考人の任意で、証言で虚偽を述べても偽証罪による処罰がありません。

一方、国会における証人喚問」とは、国政に関する重要な事柄についての証言を専門家や関係者から得るため、国会で開催される委員会に証人として出頭を命じ事実を問いただすことをいいます。
「証人喚問」は、「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(議院証言法)」で証人として出頭及び証言又は書類の提出を求められたときは応じなければならないと規定されており、出頭は義務になっています。
また、証人が偽証した場合3か月以上10年以下の懲役、正当な理由なく証言を拒否した場合1年以下の禁錮または10万円以下の罰金など、厳しい刑罰が規定されています。


■ コトバンク 参考人招致
■ Wikipedia 証人喚問
■ Wikipedia 参考人
■ Wikipedia 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律

「参考人招致」…参考となる情報を得るため、関係者を参考人として国会に招き意見を聞くこと
「証人喚問」…重要な事柄についての証言を得るため、関係者を証人として国会へ出頭を命じ事実を問いただすこと

国会の「参考人招致」と「証人喚問」の違いは?
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