日本における「懲役」「禁錮」「拘留」は、いずれも刑法における自由刑(自由を奪う刑罰)です。
「懲役」は刑務所内での労働が義務付けられていますが、「禁錮」「拘留」は拘置することのみが定められている点が最大の違いとなります。
ただし、願い出により刑務作業ができるため、「禁錮」の場合でも多くの受刑者が刑務所内での労働に従事しており、「懲役」との区別はほとんどないというのが実情です。
もちろん、刑の重さは「禁錮」より「懲役」のが重くなります。
「禁錮」と「拘留」においては「禁錮」が無期または1ヶ月以上20年以下、「拘留」が1日以上30日未満という期間の違いだけになります。
■ Wikipedia 懲役
■ Wikipedia 禁錮
■ Wikipedia 拘留
「拘留」は30日未満、「禁錮」は1ヶ月以上20年以下の自由刑、「懲役」は労働が科される自由刑
こちらの[違いは?]もどうぞ
「懲役」と「禁錮」「拘留」の違いは?