国会における「参考人招致」、「証人喚問」は、いずれも憲法62条で定められた、衆議院、参議院の各議院に与えられた権能で、国政に関する調査のため、関係者に出頭や証言、記録の提出を要求することができる「国政調査権」です。 国会
「国勢調査」と「国政調査」の違いは?
日本における「国勢調査」、「国政調査」はいずれも「こくせいちょうさ」と読みますが、全く別のものを指します。 「国勢調査」とは、総務大臣が統計法に基づき「日本に居住している全ての人及び世帯」を対象として実施する、国の最も重
国会における「参考人招致」、「証人喚問」は、いずれも憲法62条で定められた、衆議院、参議院の各議院に与えられた権能で、国政に関する調査のため、関係者に出頭や証言、記録の提出を要求することができる「国政調査権」です。 国会
日本における「国勢調査」、「国政調査」はいずれも「こくせいちょうさ」と読みますが、全く別のものを指します。 「国勢調査」とは、総務大臣が統計法に基づき「日本に居住している全ての人及び世帯」を対象として実施する、国の最も重