国会の「参考人招致」と「証人喚問」の違いは? 国会における「参考人招致」、「証人喚問」は、いずれも憲法62条で定められた、衆議院、参議院の各議院に与えられた権能で、国政に関する調査のため、関係者に出頭や証言、記録の提出を要求することができる「国政調査権」です。 国会