抵当権とは、債務者(お金を借りる人)が占有したままの状態で、不動産などを債務(借金)の担保とする物権のことで、債権者(お金を貸す人)は債務が弁済されない場合にその担保物権の価額から優先弁済を受けることができます。
つまり、住宅ローン銀行から借りる場合、借り入れを受けて購入した土地建物に居住したままその不動産を担保として設定することができます。
返済不能になった場合、銀行はその土地・建物を任意で売却したり、競売にかけて債務を優先的に回収することができます。
「抵当権」は、特定の債権に対する担保のため、その債務を完済すれば「抵当権」も消滅します。
ただし法務局の不動産登記簿登記されている「抵当権」の登記は自動的に抹消されるわけではないので抹消の手続きが必要です。

根抵当権とは、同一の金融機関から繰り返し融資を受ける際、弁済を終えるたびに消滅する「抵当権」では、融資のたびに担保の設定の登記をする必要があり不便なことから、弁済を終えても消滅しない担保として登記できる物権です。
「根抵当権」を設定した場合、お金を借りる上限金額の「極度額」までの範囲で、お金を借りたり、返済したりを繰り返すことができます。
特に、法人個人事業主が、運転資金などの融資を銀行から受けるため、所有している不動産などに「根抵当権」を設定することが多いです。
「根抵当権」は、極度額までの範囲の不特定の債権の担保ということが「抵当権」との大きな違いになります。


■ Wikipedia 抵当権
■ Wikipedia 根抵当権

「抵当権」…不動産など債務者が占有したまま設定できる特定の債権の担保
「根抵当権」…不動産など債務者が占有したまま設定できる極度額までの範囲の不特定の債権の担保

「抵当権」と「根抵当権」の違いは?
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