債権者から各都道府県地方裁判所に申し立てがあると、民事執行法に基づいて、債務者が所有する不動産を差し押さえて売却する手続き「不動産競売」が行われます。
「不動産競売」は通常一定の期間に入札を受け付け、開札により落札者を決定する「期間入札」で行われます。
一般的なオークションとは違い、他の入札者がいくらで入札したかは開札までわからず、自分の入札金額を変更することもできません。
入札期間中に最も高額で入札していた落札者が競売不動産を買受けることができます。
「期間入札」で入札のなかった物件は、後日「特別売却」が行われ、先着順の落札になります。

売却基準価額とは、不動産鑑定士など評価人の評価に基づいて定められた競売不動産の基準となる価額です。
評価書、現況調査報告書、不動産登記簿謄本等とともに裁判所で審査の上計算され、計算過程も三点セット(物件明細書、現況調査報告書、評価書)に明記されます。
2005年3月までは「最低売却価額」といわれていました。
期間入札に参加するには、保証金として「売却基準価額」の20%にあたる「買受申出保証額」を納付する必要があります。
「買受申出保証額」は、落札できなかった場合返却されます。

買受可能価額とは、「売却基準価額」から20%を控除した価額のことで、入札金額はこの価額以上でなければいけません。


■ Wikipedia 不動産競売
■ BIT 不動産競売物件情報サイト

「売却基準価額」…評価人の評価に基づいて定められた競売不動産の基準となる価額
「買受可能価額」…売却基準価額から20%を控除した価額

不動産競売「売却基準価額」と「買受可能価額」の違いは?
タグ: