医師が患者を診療する際の補助や、傷病者に対する日常生活の援助など、医療現場において看護の仕事を行うには、「看護師」や、「准看護師」といった資格が必要になります。
正看護師とも呼ばれる「看護師」は国家資格で、国家試験に合格することによって厚生労働大臣より免許が交付されます。
「准看護師」は公的資格で、各都道府県で行われる試験に合格することにより各都道府県知事より免許が交付されます。
いずれもの資格も受験には、それぞれ規定された専門的な学校、学部を卒業する必要があります。
「看護師」と「准看護師」の医療現場における業務内容にはほとんど差はなく、「看護師」のみにできて「准看護師」にできない作業はありません。
しかし、「看護師」は自己判断での看護が許可されていますが、「准看護師」は、医師または「看護師」の指示なく業務を行う事ができません。
なお、以前は「保健師」「助産師」の資格のみで看護業務を行うことができましたが、2007年の法改正後は「看護師」「准看護師」以外は医師、歯科医師しか看護業務を認められておらず、「保健師」「助産師」の資格取得に「看護師」の試験に合格することが要件となりました。
「看護師」厚生労働大臣より交付される国家資格
「准看護師」各都道府県知事より交付される公的資格
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「看護師」と「准看護師」の違いは?