医師患者診療する際の補助や、傷病者に対する日常生活援助など、医療現場において看護業務を行う看護師は、1948年公布の最初の「保健婦助産婦看護婦法」では「看護婦」として規定されていました。

この「看護婦」という呼称は、女性を表す「婦」という文字を使いながらも、男性の看護人にも適用されていましたが、1968年の法改正で、男性は看護士と称することが規定されました。

さらに2001年の法改正で、法律そのものが「保健師助産師看護師法」に改題されるとともに、性別の区別なく「看護師」と称することが規定されました。

また「准看護師」についても同様で、女性は「准看護婦」、男性は「准看護士」とされていたものが「保健師助産師看護師法」では「准看護師」に統一されました。

「看護師」「看護士」ともに「かんごし」と読むため、混同されることがありますが、現在の法律では「看護師」が正式な呼称となります。


■ Wikipedia 看護師

「看護師」2001年の「保健師助産師看護師法」改正で性別の区別なく規定された呼称
「看護士」1968年~2001年の間、男性の看護人に対して規定されていた呼称

「看護師」と「看護士」の違いは?
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