糖類は、健康増進法に制定されている厚生労働省の告示「栄養表示基準」において、過剰になりがちな栄養成分とされており、要件を満たしていない場合低い旨の表示ができなくなっています。
飲料の場合、100mlあたりの糖類が0.5g未満で「無・ゼロ・0・ノン・レス・フリー」などの表示が可能、100mlあたりの糖類が2.5g以下で「低・ひかえめ・小・ライト・カット・ダイエット・オフ」などの表示が可能です。
缶コーヒーやボトルコーヒーなどの市販コーヒーにおける「無糖」の表記があるものは、100mlあたりの糖類が0.5g未満の製品です。
「低糖」、「微糖」の表記があるものは、100mlあたりの糖類が2.5g以下の製品です。
「加糖」は、糖分を添加しているという意味で、栄養表示基準で特に表示の制限はありませんが「低糖」や「微糖」も、「加糖」の製品になります。
なお、糖分無添加の「無糖」の市販コーヒーに含まれる0.5g未満の糖類は、コーヒー豆に元々含まれる糖分とされています。
■ Wikipedia 缶コーヒー
■ Wikipedia 栄養表示基準
■ 消費者庁 栄養表示基準 pdf
「無糖」…100mlあたりの糖類が0.5g未満の製品
「低糖」…100mlあたりの糖類が2.5g以下の製品
「微糖」…100mlあたりの糖類が2.5g以下の製品
「加糖」…糖分を添加している製品
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