健康食品のうち、安全性・有効性など国が設定した一定の基準を満たした食品を「保健機能食品」といいます。
「保健機能食品」は、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」に大別されます。
「特定保健用食品」は個々の製品ごとに審査を受け、消費者庁長官の許可の得て、保健の効能効果を表示することが認可された健康食品です。
「特定保健用食品」は、「トクホ」「特保」という通称で呼ばれることもあります。
一方「栄養機能食品」は、高齢化や不規則な生活により不足しがちな栄養成分の補給を目的に、その栄養成分の機能を表示した健康食品です。
特定の栄養成分が消費者庁の規格基準を満たしていれば、申請や届出等は不要で、製造業者等が各々の責任で「栄養機能食品」と表示することができます。
また、「特定保健用食品」には、以下のようなマークがありますが、「栄養機能食品」にはマークはありません。
2015年6月、第三の機能性表示制度である「機能性表示食品」も始まりました。
「特定保健用食品」消費者庁長官の許可の得て、保健効能効果を表示することが認可された健康食品
「栄養機能食品」規格基準を満たしていれば、申請や届出等は不要で表示することができる健康食品
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「特定保健用食品」と「栄養機能食品」の違いは?