廃棄物の処理及び清掃に関する法律、略して「廃棄物処理法」では「産業廃棄物(産廃)」を以下のように定義しています。
- ■あらゆる事業活動に伴うもの
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- 燃え殻(例として、灰かす、石炭ガラ、コークス灰)
- 汚泥(例として、ケミカルスラッジ(製紙スラッジ、めっき汚泥)、下水道汚泥、ベントナイト汚泥、浄水場沈殿汚泥)
- 廃油(例として、潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油廃油、絶縁油系廃油)
- 廃酸(例として、廃硫酸、廃塩酸)
- 廃アルカリ(例として、石炭廃液、アンモニア廃液、写真現像廃液、か性ソーダ廃液)
- 廃プラスチック類(例として、廃発泡スチロール、廃合成繊維、廃写真フィルム、廃ポリ容器)
- ゴムくず(例として、天然ゴムの切断・裁断くず)
- 金属くず(例として、古鉄、スクラップ、ブリキ・トタンくず、鉛管くず)
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(例として、板ガラスくず、破損ガラス、廃あきびん類、陶器くず、耐火煉瓦くず、コンクリート二次製品、石膏ボード)
- 鉱さい(例として、高炉等からの残さ、不良鉱石)
- がれき類(例として、工作物の新築、改築又は、除去に伴って生じたコンクリート破片・レンガ破片)
- ばいじん(例として、電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト)
- ■特定の事業活動に伴うもの
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- パルプ、紙又は紙加工品の製造業・新聞業・出版業・印刷物加工業等から生ずる紙くず
- 建設業から生ずる紙くず(工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る)
- 建設業から生ずる木くず(工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る)
- 木材・木製品製造業等から生ずる木くず
- 繊維工業(衣類等の繊維製品製造業を除く)から生ずる繊維くず
- 建設業から生ずる繊維くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるものに限る)
- 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
- と畜場において屠殺し、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物(動物系固形不要物)
- 畜産農業から生ずる動物のふん尿
- 畜産農業から生ずる動物の死体
- 以上の産業廃棄物を処理するために処分したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
つまり、事業活動により排出される廃棄物のうち「廃棄物処理法」で定義されたごみを「産業廃棄物」といい、排出事業者に排出者責任があります。
「産業廃棄物」を処分するには、自ら処理するか、「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」の許可を受けた業者に処理を委託しなくてはいけません。
産廃業者に委託する場合、排出者の責任において委託契約を書面で締結するとともに、処理完了を確認するための処理伝票(マニフェスト)を発行、回収、照合する必要があります。
一方「一般廃棄物」は、「産業廃棄物」以外の廃棄物のことをいいます。
つまり「一般廃棄物」は、一般家庭から排出される廃棄物と、事業活動により排出される廃棄物のうち上記の定義以外の廃棄物をいいます。
■ Wikipedia 産業廃棄物
■ Wikipedia 一般廃棄物
■ Wikipedia 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
「産業廃棄物」は事業活動により排出される廃棄物のうち「廃棄物処理法」で定義されたごみ
「一般廃棄物」は「産業廃棄物」以外のごみ
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