罪を犯して警察に捕まると、牢屋に入れられるというイメージは小さい子供でも持っていると思いますが、「留置所」や「拘置所」「刑務所」の違いがはっきりわかる方は大人でも少ないのではないでしょうか?
そこで、日本における「留置所」「拘置所」「刑務所」の違いを簡単にご説明いたします。
「留置所」は警察署内に設置された留置施設で、警察に逮捕された被疑者の逃走や証拠隠滅を防止するために身柄を拘束して、取り調べ・捜査をするための施設です。
留置期間は一件の犯罪事実につき最長で21泊22日までとなります。
「拘置所」は法務省の施設で、検察官の起訴を受け裁判によって刑が確定するまでの間は収容されます。
また、死刑確定者も「拘置所・拘置支所」に拘置されます。
「刑務所」は法令に違反して、裁判等の結果、刑罰に服することとなった者を収容する刑事施設です。
■ Wikipedia 留置場
■ Wikipedia 拘置所
■ Wikipedia 刑務所
警察署内にある「留置所」は逃走・証拠隠滅を防止するため身柄を拘束、取り調べをする施設、起訴を受けるとで刑が確定するまで「拘置所」に収容、「刑務所」は確定した刑罰を受ける施設
こちらの[違いは?]もどうぞ
「留置所」と「拘置所」「刑務所」の違いは?