「避難場所」と「避難所」は、呼称が似ていることや、自治体による個別の名称があることなどから混同されていましたが、災害対策基本法が2013年6月に改正され、それぞれが明確に定義されるとともに呼称も全国で統一されました。
「避難場所(ひなんばしょ)」とは、災害時の危険を回避するために一時的に避難する場所のことで「緊急避難場所」ということもあります。
「避難場所」には、延焼火災などから一時的に身を守るために避難する場所や、帰宅困難者が公共交通機関が回復するまで待機する場所として地域の小さな公園や、小学校の運動場などが指定されている「一時避難場所」と、地震などによる火災が延焼拡大して地域全体が危険になったときに避難する場所として大規模公園や団地・大学などが指定されている「広域避難場所」があります。
一般的に屋外の建築物がないスペースが指定されていることが多いですが、風水害、津波、高潮など、災害の種類によっては指定が異なる場合があります。
「避難所(ひなんじょ)」とは、災害によって避難生活を余儀なくされた場合に、一定期間の避難生活を行う施設で「収容避難場所」ということもあります。
「避難所」は、災害で住居を失った人などの一時的な生活場所になるため、公民館や小・中学校等の体育館などの屋内施設が指定されており、地域防災の備えとして非常食料や衣料品、燃料など様々な物資や消耗品が保管・備蓄されている「防災倉庫」が併設されていることが多いです。
■ Wikipedia 一時避難場所
■ Wikipedia 広域避難場所
■ Wikipedia 収容避難場所
「避難場所」…災害時の危険を回避するために一時的に避難する場所
「避難所」…災害によって避難生活を余儀なくされた場合に避難生活を行う施設
こちらの[違いは?]もどうぞ
「避難場所」と「避難所」の違いは?