署名

正式な契約書等を作成する場合に、契約者の名前を記す方法として署名記名がありますが、どのように使い分けられているのかご説明いたします。
「署名」「記名」は、法律上でしっかりと区別されており、その効力についても明確な違いがあります。

「署名」は、本人が自筆で氏名・住所などを手書きすることをいいます。
氏名を自ら手書きすることにより、この書類が正式書類として認められますので捺印が不要です。
自らの手で名前を書く「署名」は、筆跡鑑定を行った場合でも、本人が契約した証拠となりますので、法律上でも証拠能力が高くなります。
しかし、法律上「署名」があれば捺印は不要とされていても、日本では法律上重要な書類には印鑑を押すという風習がありますので、「署名」よりも印鑑に多くの比重が置かれています。
海外では、印鑑よりも「署名」(サイン)に多く比重が置かれている場合が多いです。

「記名」は、印刷やゴム印、他人による代筆など「署名」以外の方法で自分の氏名・住所を記載することをいいます。
「署名」とは違い、本人の筆跡が残らないため証拠能力が低くなります。
そのため、「記名」の場合、末尾に必ず本人の印鑑を押印しなければいけませんが、記名押印をすることによって「署名」に代えることができ、法律上でも効力があります。

「捺印」「押印」の違いについては、「捺印」と「押印」の違いは?でもご紹介しておりますので、参考にしてください。


■ Wikipedia 署名

「署名」は、自ら名前を手書きすること、「記名」は、手書き以外の方法で記載すること

「署名」と「記名」の違いは?
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