日本国憲法の定める国の議会「国会」には、「通常国会」、「臨時国会」、「特別国会」の3つの会期があります。
「通常国会」とは、毎年1回、原則1月中に召集・開会される国会で、会期は土日・祝日を含め150日間です。
取り扱われる議題はおもに翌年度の予算案や、予算案に付随した税制法案などの予算関連法案についてで、「予算国会」と呼ばれることもあります。
「通常国会」の期間内に法案が成立しそうにない場合、1回に限り会期の延長が認められており、延長した場合は「延長国会」と呼ばれます。
日本国憲法においては第52条で「国会の常会は、毎年一回これを召集する。」と規定されており、法律上は「常会」といいます。
「臨時国会」とは、内閣が任意に召集を行った場合や、衆議院・参議院いずれかの4分の1以上の議員の召集要求があった場合に開会される国会で、会期は定められていません。
取り扱われる議題はおもに「通常国会」で消化しきれなかった案件や、災害対策などで緊急に審議する必要のある法律案、補正予算などで、会期の延長は最大2回まで認められています。
日本国憲法においては第53条で「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と規定されており、法律上は「臨時会」といいます。
「特別国会」とは、衆議院が解散した際、解散による総選挙から30日以内に召集しなければならない国会で、会期は定められていません。
取り扱われる議題はおもに総理大臣の指名で、内閣総理大臣指名選挙や、衆議院議長・副議長・常任委員長の選出などで、会期の延長は「臨時国会」と同じく最大2回まで認められています。
日本国憲法第54条で「衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。」と、国会法第1条で「臨時会及び特別会(日本国憲法第五十四条により召集された国会をいう)の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。」と規定されており、法律上は「特別会」といいます。
■ Wikipedia 常会
■ Wikipedia 臨時会
■ Wikipedia 特別会