「旅館」、「ホテル」は、いずれも旅行や出張などでおもに宿泊や休憩を目的として利用される宿泊施設で、厚生労働省が所轄する旅館業法や旅館業法施行令においては以下のように定義されています。
「旅館」とは、旅館業法における旅館営業を行う営業施設のことで、旅館業法施行令において、和室・布団など、おもに和式の構造・設備を備えた宿泊施設で、客室数は5室以上、和室の客室の床面積は7㎡以上などと定められています。
観光利用や行楽利用主体の観光旅館、温泉地にある温泉旅館のほか、建設関係の工事出張など現場での長期滞在者向けのビジネス旅館もあります。
一方「ホテル」とは、旅館業法におけるホテル営業を行う営業施設のことで、旅館業法施行令において、洋室・ベッドなど、おもに洋式の構造・設備を備えた宿泊施設で、客室数は10室以上で、洋室の客室の床面積は9㎡以上と定められています。
また、「ホテル」の客室には洋式トイレの設置が義務付けられています。
観光地やリゾート地などで営業を行う観光ホテル・リゾートホテル以外にもビジネスホテルやシティホテル、ラブホテルなど、用途や目的に合わせた多種多様な「ホテル」があり、結婚式場や多目的ホール、プールなどの設備を備えた「ホテル」もあります。
入浴設備に関しては「旅館」では大浴場など公衆浴場があり、客室に専用の風呂がないことも多いですが、「ホテル」では、一般的に洋式の浴室またはシャワーなどの入浴設備が客室に設置されています。
また、「旅館」、「ホテル」に関わらず洋室の客室においては「出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。」「出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。」などの規定もあります。
なお、「ホテル」の条件を満たした大規模な「旅館」や、和のコンセプトで作られた「ホテル」もあります。
■ Wikipedia 旅館
■ Wikipedia ホテル
■ e-Gov 旅館業法施行令