「脅迫」とは、目的を問わず相手を脅し威嚇する行為のことです。 日本の刑法では第222条において脅迫罪は 1. 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰
「被告人」と「被疑者」「容疑者」の違いは?
「被告人」は、警察や検察の捜査によって犯罪の嫌疑を受け、検察官によって公訴提起を受け起訴された人のことをいいます。 警察が逮捕し取調べを行いますが、この段階では「被疑者」です。 その後、「被疑者」の身柄が検察へ送られ起訴
「脅迫」とは、目的を問わず相手を脅し威嚇する行為のことです。 日本の刑法では第222条において脅迫罪は 1. 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰
「被告人」は、警察や検察の捜査によって犯罪の嫌疑を受け、検察官によって公訴提起を受け起訴された人のことをいいます。 警察が逮捕し取調べを行いますが、この段階では「被疑者」です。 その後、「被疑者」の身柄が検察へ送られ起訴