出頭はすでに犯人がわかっていて指名手配がかかっている場合などに、被疑者自らが警察に出向くことで、自首は、罪が捜査機関に発覚する前や、容疑者を特定できていない状態のときに、犯人が警察に出向いてくることをいいます。
「自首」の場合、刑法第42条1項 自首減軽により、刑を減軽することができる場合があります。

刑務所

ちなみに刑事ドラマで、犯人に「自首」をすすめるシーンがありますが、既に容疑が確定している場合は「自首」には該当しませんので間違いです。


■ Wikipedia 自首

「出頭」は既に容疑者がわかっていて指名手配犯が警察に出向くこと、「自首」は容疑者を特定できてない時に犯人が自ら名乗り出ること

「出頭」と「自首」の違いは?
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